特許取得までの流れ

特許を取るためには、所定の手続きを踏む必要があります。

(クライアント側に知財担当者がいない場合には、その業務を弁理士が代わりに行うことになります。)

特許庁
[国内外]

特許事務所
[弁理士]

クライアント
[知財担当者]

説明
    出願検討

発明者から受け取った発明提案書の内容に基づいて、当該発明が出願すべきものか、ノウハウとして秘密保持すべきものか検討する。

    先行技術調査

出願すべきものと判断した場合には、当該発明の技術分野の技術動向や、競合他社の権利情報を調査し、特許可能性の有無を検討する。

   

打合せ依頼

特許可能性ありと判断した場合には、特許事務所に打合せ依頼を行う。

  受任  

メーカから打合せ依頼を受任したのち、発明者からの発明報告書と、知財担当者が行った先行技術調査の結果とを読み込み、打ち合わせに臨む。

  インタビュー  

発明者および知財担当者から発明の内容を聞き出し、発明の技術的な内容を理解するだけでなく、発明の技術的特徴をなす部分や、落としどころを策定する。

 

納品

 

インタビューした内容も参考にして願書、特許請求の範囲、明細書、図面、要約書などの原稿を作成し納品する。

   

チェック

弁理士が作成した原稿の内容を確認し、必要であれば修正を依頼する。

 

出願

 

必要であれば修正を行ったのち、特許庁に出願する。

 

優先権主張出願

 

必要であれば優先権主張出願を行う。(基礎出願日から1年以内)

 

外国出願

 

必要であれば翻訳文を用意した上で外国出願を行う。(基礎出願日から1年以内)

出願公開    

出願日から1年6ヶ月経過すると、出願内容が公開公報に掲載される。

    審査請求検討

当該発明の技術分野の技術動向や、競合他社の権利情報を再度、調査し、特許可能性の有無を検討すると共に、審査請求の要否を検討する。(出願公開前に行うこともある)

   

審査請求依頼

検討の結果、審査請求する場合には、審査請求依頼を行う。特許請求の範囲の補正が必要な場合には併せて補正依頼も行う。

 

審査請求
手続補正書提出

 

審査請求を行う。(基礎出願日から3年以内)必要であれば手続補正書を提出する。

 

早期審査請求
審査官面接

 

必要であれば早期審査請求し、それと共に審査官面接を行う。

拒絶理由通知

   

審査の結果、拒絶の理由が発見された場合には拒絶理由が通知される。

 

応答

 

発明者および知財担当者と協議の上で応答(意見書・補正書を提出)する。(通知日から60日以内)

査定

   

応答によって、拒絶の理由が存在しないと判断された場合には特許査定となり、未だ拒絶の理由が存在する場合は、拒絶査定などになる。

 

拒絶査定不服
審判請求

 

拒絶査定を受けたら、必要であれば拒絶査定不服審判を請求する。(拒絶査定の謄本送達日から30日以内)必要であれば手続補正書も提出。(審判請求日から30日以内)

審決

   

拒絶理由が解消した場合には特許審決となり、拒絶理由が解消しない場合には拒絶審決となる。(拒絶審決に対して不服であれば審決取消訴訟を提起することが可能)

 

登録料納付

 

特許査定・特許審決を受けたら、登録料を納付する。

特許登録
特許証発行
特許公報掲載

   

特許権が発生する。

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