Aggressive翻訳とは?

特許翻訳、 コストだけで選んでいませんか?
つばさ国際特許事務所が内製する Aggressive翻訳をご体験ください

サービスの特徴(3つの柱)

私たち、つばさ国際特許事務所(以下、TSUBASA)は、戦略的なAggressive翻訳の提供により貴社の外国出願を強力に支援します。
そのために、TSUBASAは、完全内製・チーム編成体制で翻訳を行います。

サービスの特徴(3つの柱)

1.Aggressive翻訳に長けています

1.Aggressive翻訳に長けています

TSUBASAは、Aggressive翻訳、Active翻訳、Passive翻訳という多様な翻訳モードに対応可能です。

出願の種類に応じて、3つの翻訳モードの適切・自在・柔軟・臨機応変な使い分けにより、外国における強力な権利行使を可能にする権利の形成をしっかり支援します。

また、ご要望により、ある案件につき例えばPassive翻訳Aggressive翻訳をセットで納品することも可能です。具体的には、通常PCT出願では、原則として逐語訳による翻訳文を用いた各国移行を行うほかありませんが、TSUBASAの場合、EPへは国内移行を行うとともにUSへはバイパス継続出願をするといった、異なる翻訳モードをご提案することが可能です。
この場合、前者はPassive翻訳、後者はAggressive翻訳で対応し、これらをセットで納品させていただきます。しかも、この場合の費用は2件分ではなくバイパス継続出願用の翻訳の分の費用(Aggressive翻訳の分)しかいただきません。

米国バイパス継続出願は、日本語の記載ミス(技術的、USの実務面含む)を修正した上で翻訳することが可能だけでなく、継続出願扱いである故、通常の出願や国内移行と比較して審査が早いというメリットがあります。
PCT逐語訳のみの場合、その和文明細書等の原文の記載に縛られてUSに国内移行せざるを得ないというデメリットがありますが、PCT逐語訳と、米国バイパス継続出願向けの英文明細書等との双方を作成するということは、PCT出願が多用される今日にあって、USにおいても強力な権利を取得するための英文明細書整備が可能になるという大きなメリットがあると言えます。

Aggressive翻訳とは?(その1)

◆ パリルート出願、PCTからのバイパス継続出願(US)に適した翻訳モードです。 

◆ 単なる翻訳の域を超え、外国出願時の実務はもちろん、審査実務や権利化後の訴訟や侵害立証の容易性を見越しつつ言語構造の違いを考慮し、発明の本質を捉えた表現で外国語明細書を作成する戦略的翻訳です。

  • ご要望により、他事務所様で作成された原和文明細書等を見直し、翻訳適合性のための修正や、外国審査実務適合性のための修正も行った上で外国語明細書を作成・納品することも可能です(TSUBASAではこれを「和文修正翻訳」と呼んでおります)。 

和文修正翻訳について

TSUBASAでは、他事務所様で作成・出願された和文明細書等の翻訳のみでも承ります。 

  • 「和文修正翻訳」とは、パリルートや米国バイパス継続出願の翻訳において、他事務所様で出願された和文明細書等をTSUBASA弁理士が実体面のレビューやUS実務に則って和文の記載を修正した上で、TSUBASA翻訳者が翻訳を行うものです。
    これにより、他事務所様が作成された和文明細書等に基づいて、より外国実務に沿った英文明細書等に仕上げることができます。
    また、和文明細書の日本語が、日本語として破綻している場合でも、誤訳の可能性が低くなり、適切な訳にしていれば避けられるOAを回避できる可能性が高まります。 

  • 修正した和文明細書等とその翻訳との両方を納品いたしますので、JP出願につきましてもそのような和文明細書等における記載ミス(技術的、実体面を含む)を補正する必要性を発見できるというメリットもあります。

具体例1

(TSUBASA翻訳ガイドラインより一部抜粋、以下同様)
発明の概要(SUMMARY)

課題の記載および目的の記載は、実施の形態の冒頭に移動させる

発明の課題および目的の記載は、"SUMMARY"の項目ではなく、実施の形態の冒頭に記載する。 

  • 課題および目的の記載を "SUMMARY"の項目に記載した場合、それらが本発明の本質的事項を示すものとして、発明の限定解釈に用いられる可能性がある。
    これらの記載を実施の形態に移動させることによって、課題および目的の記載があくまでも一実施形態に基づく一例であることを主張できるようにする。

Aggressive翻訳とは?(その2)

◆ 原和文で曖昧模糊となっていた内容を技術的見地から行間を読んで明確化しつつ、しかし、決して限定解釈されない形にrefurbishする翻訳です。

【具体例2】

請求の範囲(What is claimed is) 

先行詞に注意

最初に登場した名詞は不定冠詞「 a (an)」を用い、既出であれば定冠詞「the」を用いることを徹底する。
特に、既出事項にも関らず、その既出事項に対して不定冠詞「a (an)」を用いることは絶対に避ける 。

  • 本来は 既出扱いの構成要素に対して 不定冠詞を用いて初出扱いにしてしまうと、その本来既出扱いの構成要素は、その先行詞となる構成要素に対し「別の構成要素」と解釈されてしまうおそれがある。
    その結果、想定していた権利範囲に変動が生じてしまうおそれがある。
    例えば、USにおいてFinal OAの際、それらの冠詞を正しいものに修正する補正は New Issueを提起するものと判断され、補正却下となり得る。この場合、高額なRCEを行う必要がある。権利化後にこのような冠詞の問題が発覚した際、特に訴訟時においては大きな争点となり得る。 

  • 原文(特に従属項)において「前記」がないからといって、その構成要素が先行詞とする構成要素に対して初出とは限らない。明細書の記載や技術内容から構成要素の初出、既出を慎重に判断するようにする。 

  • 先行詞の判断に迷った場合は、必ず担当弁理士(技術者)に確認する。

【具体例3】

実施の形態(DETAILED DESCRIPTION) 

"may"の使用

実施の形態において、クレームの従属項に対応する部分の記載については、任意であることを明示すべく「~してもよい(助動詞mayの使用)」と訳出する。また、実施の形態において、クレームの独立項に対応する、あるいはおおむね対応する部分の記載については、be動詞を用いて訳出する。 

  • 将来的な補正の際に、補正された独立項に列挙された構成要件の組み合わせが、実施の形態に開示の組み合わせによってサポートされていないと指摘される可能性を回避するためである(特に、EPにおけるEPC123条に対処するため)。

  • 材料列挙などの任意要素の強いと思われる部分の記載についても「~してもよい(may)」と訳出することによって、それらが必須、またはその記載をそれらに意図的に限定しているようなニュアンスが生じるおそれを回避するようにする。

Aggressive翻訳とは?(その3)

◆ 後述するPassive翻訳(逐語訳)では棄損されかねない請求の範囲のScopeを原和文と同等に維持し、またはそれ以上に拡張(※1)する戦略的翻訳であり、TSUBASAの真骨頂が発揮される翻訳です。

そのようなアプローチは、従来、通常の特許翻訳会社においては禁じ手とされていたとも言われていますが、特許事務所、なかでも所内に多くの高実力翻訳者を擁するTSUBASAであればこそ可能な取り組みです。 

※1
原和文に元々内在していたScopeを明らかにすることであり、新たな発明創作を意図しているわけではありません。
ただし、明らかな技術的誤りを訂正し、または明らかな不足事項を補うことは、コメントを付記したうえで行います。 

【具体例4】

クレームの記載に基づく製品と、被疑侵害品とを比較した際、ぱっと見で相違点が分かるようにクレームを記載する。 

  • 例えば、
    物のクレームにおいて、「Aと、Bとが積層された構造体」という限定がある場合に、"a structure obtained by stacking A and B"といったような方法的記載をすると、相手方製品において、その構造体が本当にAとBとを積層するという方法によって得られたものなのか、実際に検証する必要が発生してしまう(ク ライアントにとってそのような検証に費やす時間的、経済的な損失は大きい)。
    例えば、"a structure that includes A and B"と訳してしまえば、AとBとを含むことは、相手方製品を分解してみれば一目瞭然なので、侵害の検証は容易である。 

  • 上記のように、物のクレームの構成要件を方法的な記載で特定すると、被疑侵害品がその方法的記載に沿った方法で製造されているのか、検証が困難となる。

  • 物のクレームは、方法的または作用的な記載によって特定しないよう、「構造ベースで」訳すようにする。

Active翻訳とは?

◆ パリルート出願において一般的な通常翻訳であり、いわば文脈反映型翻訳とも言えます。 

◆ 単なる逐語訳ではなく、原和文の意図をある程度汲みつつ最大限原文に忠実に沿う翻訳モードです。 

【具体例5】 

原文の記載例:

画像形成装置1は、例えば用紙等からなる記録媒体9に対して、電子写真方式を用いて画像(この例ではカラー画像)を形成するプリンタ(この例ではカラープリンタ)として機能するものである。 

推奨されない訳例:

The image forming apparatus 1 may function as a printer (in this example, a color printer) that forms an image (in this example, a color printer) on a recording medium 9 such as paper with use of an electrophotographic process. 

  • 原文通りに単文や括弧書きを用いて訳してしまうと各事柄の存在感がぼやけてしまう。また、英訳において括弧 を多用すると読み手にとって読みづらい上、稚拙な文であるような印象を読み手に与えてしまう。特に審査官は 読みづらい英文明細書を嫌い、よってそのような出願を軽くあしらう傾向にある。その結果、審査官は自身の審査 ノルマを満たそうとするため審査回数が増加、つまり出願全体のコストの増加を招いてしまうおそれがある。

  • 括弧の使用は避ける。 

Active翻訳に基づく訳例:

The image forming apparatus 1 may function as a printer that forms an image on a recording medium 9 with use of an electrophotographic process. In some embodiments, the printer may be a color printer that forms a color image. In some embodiments, the recording medium 9 may be paper.

Passive翻訳とは?

◆ PCTからの国内移行出願において一般に採用される翻訳モードです。 

◆ 一般的な翻訳会社では、文字面通りに訳す逐語翻訳として取り扱われ、言語置換、単なる文字面置き換え型翻訳とも言われています。 

◆ PCT翻訳の場合は和文明細書をそのまま訳すしかないので低コストでよいのでは、という見方もあります。
しかしながら、TSUBASAでは逐語訳案件の場合、逐語訳と解釈され得る限度内で和文明細書等の内容を整理し、読み手に伝わりやすい翻訳文を作成することを心がけており、PCT翻訳が単なる言語の置き換えにならないよう配慮しています。
また、納品時に添えている翻訳コメントにおいて、特許実務の観点から修正した方がよい点などについて、各国移行時の補正をご提案するコメントやクレーム補正案をご提供いたします。 

【具体例6】

米国特許審査便覧(MPEP):2163.07に沿った翻訳

 MPEP 2163.07は、35 U.S.C. 375との関連で、米国判例を参照しつつ、以下のように規定している。
Mere rephrasing of a passage does not constitute new matter. Accordingly, a rewording of a passage where the same meaning remains intact is permissible. In re Anderson, 471 F.2d 1237, 176 USPQ 331 (CCPA 1973). 

(単なる表現の変更は、新規事項に該当しない。したがって、意味合いの変化を伴わない表現の変更については、これを許容する。
In re Anderson, 471 F.2d 1237, 176 USPQ 331 (CCPA 1973)) 

  • MPEP 2163.07には、翻訳文における誤訳訂正に関する事項が記載されている。上記の規定を考慮すると、米国については、文体の問題は逐語訳であるかどうかとは関係のないと結論づけることができる。したがって、TSUBASAでは、読み手に伝わりやすい翻訳文を作成することを心がけるようにする。

 特に米国を重視されている場合には、上記のPCT翻訳文と、和文明細書等を米国実務向けにrefurbishした米国バイパス継続出願用の英文明細書等との双方を作成する、“Passive翻訳+Aggressive翻訳”のセット翻訳をご提供することも可能です。

2.完全内製翻訳を行います

2.完全内製翻訳を行います

TSUBASAは、所内スタッフのみが関与する一貫した品質・工程管理によって初めて実現できる翻訳を提供します。
多くの翻訳会社・特許事務所が採用する外部フリーランス再委託は行いません。
Aggressive翻訳の実現には完全内製が必須と考えるからです。

【とことん内製にこだわる理由とは?】

◆ 外国出願のための明細書翻訳作業は外国語明細書の作成という観点で行うことが必要であり、そのためには、明細書作成技術や外国審査実務を知り尽くした専門家集団がチームで翻訳すべきであると考えます。それを実現するには、特許実務に精通した組織である特許事務所での内製がベストチョイスです。言い方を変えると、内製という形態はチーム化された組織に最も整合する形態であり、両者は表裏一体の関係にあるとも言えます。

この点、フリーランス翻訳者が中心の一般の翻訳会社では、チーム編成には多くの障害があります。

◆ TSUBASAには、JP明細書起稿経験の豊富な翻訳者も複数在籍しています。原文(JP明細書)起稿者の気持ちがわかり行間が読める多能翻訳者が翻訳担当することが可能です。

◆ 同一技術分野の案件については固定された同一グループの翻訳者が継続的に担当すべきと考えます。このような取り組みは一般の翻訳会社では困難と考えます。毎回異なるフリーランス翻訳者が担当する場合がほとんどだからです。

3.チーム体制で翻訳を行います

3.チーム体制で翻訳を行います

TSUBASAは、上述のように翻訳の内製化とチーム化とは表裏一体であり、両者はいわば車の両輪の関係にあると考えます。

そこで、以下のようなチーム体制で翻訳業務を進めます。

  • 案件ごとに、所内翻訳者、所内翻訳チェッカー、所内弁理士(技術者)の三者でワンチームを編成し、このチーム内で円滑にコミュニケーションをとりながら案件を仕上げていきます。
  • 顧客ごとに複数の翻訳スタッフがワンチームを編成して同一類似技術分野の案件を担当することにより、顧客・分野ごとに、経験豊富な翻訳者による技術的理解・知見を伴った翻訳を、案件間・翻訳者間で揺らぎのない形で実現します。

【チーム編成する理由とは?】 

◆ チーム体制による多段階・多視点での翻訳とチェックを担保し、技術的理解の担保と、翻訳者間の翻訳ばらつき・揺らぎの排除により、高品質を確保するためです。 

◆ メンバー相互の弱点補完も重要と考えます。 

◆ 翻訳メモリだけでは限界がある翻訳者間情報共有を担保するためには、強いコミュニケーションで結ばれた組織を構築する必要があると考えます。→これにより、単に誤記や訳抜けといった基本的ケアレスミスの排除だけでなく、用語、文体、 技術知識等の観点でもクオリティーの均質化が可能になります。 

◆ 所内弁理士・技術者が、翻訳着手前の段階で原和文の妥当性検討や修正等の監修を実施するとともに、最終段階での翻訳チェックも行う、というチームワーク体制下で強いコミュニケーションをとることにより、技術的・審査実務的な観点でも的確な用語・表現の選択を担保することができます。

◆ チームワークの例

  • ステップ1:所内弁理士による和文ドラフトの事前検討、必要に応じて和文修正
  • ステップ2:所内翻訳チームスタッフによる翻訳
  • ステップ3:別の所内翻訳チームスタッフによる翻訳チェック
  • ステップ4:所内弁理士による品質チェック→外国語明細書完成 

◆ 中文対応のチームワーク体制

TSUBASAでは日本に20年以上滞在しており日本語に大変堪能な、理系の中国人が中国語翻訳を担当しております。 
中国出願をご希望の場合、TSUBASAでは英文翻訳者、所内弁理士および中国人翻訳者の者によるチームワーク体制により、強力な中国語明細書等を作成することも可能です。 


最後に

最後に

◆ TSUBASAは、創業後長年にわたって主要クライアント様にAggressive翻訳をはじめとする多様な翻訳モードで業務を提供し続け、高い評価を頂戴しています。 

◆ 特に、この十数年にわたってTSUBASA所属の翻訳スタッフが培い鍛え上げてきた翻訳スキルとセンスをフル活用し、高付加価値翻訳、例えばUS代理人も認めるnative-likeでelegantな翻訳を提供し続けています。 

◆ 米国・欧州など、各国の審査基準に適し、特許事務所ならではの知見を盛り込んだ外国語明細書を提供することにより、外国出願の成功率と、権利化後の権利活用forceを高めます。

◆ 高品質翻訳(※2)の提供により、貴社内でのチェック工数・修正工数を大幅に削減し、またはチェック作業を省略可能です。
これにより、貴社は、知財部本来の業務である権利活用業務等の、翻訳関連以外の業務に専念することができます。また、そのような知財部本来の業務に、限りある人的リソースを充てることができるようになります。 

◆ 高付加価値翻訳により外国審査段階でのOA回数や期間延長回数が減少する結果、出願から登録までのトータルコストを削減可能です。
つまり、イニシャルコストの大部分を占める翻訳コストを最優先して安価になされた外国出願案件と比較して、外国出願トータルコストを結果として低く抑えることが可能となります。 

◆ 出願戦略に沿った翻訳モードで翻訳を提供します。ご希望の翻訳モードに応じた料金体系を設定しておりますが、個別の相談に応じます。
但し、過度に低コストでのご依頼は承ることが困難(※3)
ですので、その点ご容赦ください。 

※2 高品質翻訳とは?

  • 一般の翻訳会社における品質 : 原文に忠実であるとともに誤字・脱字・訳抜け等の初歩的・基本的エラーがないという基本的要件を意味することが多いです。
  • TSUBASAが考える品質 : 上記の基本要件はもちろんのこと、技術を理解したうえで発明の本質を捉えた戦略的価値をもたらすことが可能な品質をいいます。 

※3
とりあえず外国出願をしておくこと自体を重視しイニシャルコストを極力抑えたい企業様にとりまして、TSUBASAは必ずしもコスト面でご期待に沿うことが難しいかもしれません。
TSUBASAは、外国出願フェーズの先にある権利活用フェーズをも見据え、強力な権利の取得を可能にする外国語明細書の作成を目指しておりますので、どうしても一定以上の工数を要します。この点をご理解いただければ幸いです。

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