多くのクライアント様からたくさんのお問い合わせが寄せられております。
ここではその一部をご紹介いたします。

A. 基本的に、出願戦略に沿って、Aggressive翻訳、Active翻訳、Passive翻訳という多様な翻訳モードで翻訳を提供します。ご希望の翻訳モードに応じた料金体系を設定しておりますが、個別のご相談に応じますので、お問い合わせください。
但し、過度に低コストでのご依頼は承ることが困難ですので、その点ご容赦ください。

A. 翻訳は完全内製です。外部の翻訳会社やフリーランスに再委託することは一切ありません。
そのために、極めて高いスキルを有した正社員の翻訳スタッフを数多く擁しています。
業界最高レベルの翻訳クオリティーを安定的に提供し続けるためです。

A. 翻訳会社が外国出願を意識していると謳っていても多くの場合、「外国出願時」の実務ばかりであることが多く、本当に大切な「外国出願後」の実務、すなわちOAや権利行使、侵害立証の容易性といった、権利の活用を意識した翻訳に踏み込んでいないのが実情です。
その理由としては、翻訳会社は自身の裁量で和文明細書等の記載内容を修正や変更するのに限界があるからです。
また、外国出願後のことは「弁理士の先生にお任せ」というスタンスで和文明細書等に沿った文字通りの翻訳を行うのが常套手段だからです。

A. 弊所の所長(代表弁理士)が外国出願およびそのための翻訳の重要性を認識していることがメリットです。
昨今の激しい特許事務所間の競争に伴い、残念ながら低コストを標榜する翻訳会社やフリーランス翻訳者に翻訳作業を再委託する特許事務所が増えつつあるのが実情です。
また、翻訳会社等の外部から納品された翻訳のチェックには相応の工数がかかることも事実であり、特許事務所はコスト低減と品質の担保というトレードオフの問題に直面しているのも実情です。
外国において強い権利を取得するには、その組織のトップ(所長や弁理士)がその重要性を認識していなければ意味はありませんが、つばさのトップはその重要性を強く認識しています。
そのような事務所のトップによるトップダウンの下、外国出願やそのための和文明細書等の作成や翻訳に対する意識や環境、取組みが深く根付いている弊所を選ぶことがメリットの1つです。

A. 他事務所様で出願された和文明細書等の翻訳のみでも請け負います。
その際、国内はもとより外国出願に即していない日本語の記載ミス(技術的、外国実務面を含む)を修正した上で翻訳を行う「和文修正」というオプションがございます。
「和文修正」とは、パリルートや米国バイパス継続出願の翻訳において、他事務所様で出願された和文明細書等を弊所弁理士が実体面のレビューやUS実務に則って和文の記載を修正した上で、弊所翻訳者が翻訳を行うものです。これにより、他事務所様が作成された和文明細書等に基づいて、より良い英文明細書等に作り上げることができます。
また、和文明細書の日本語が、日本語として破綻している場合でも、誤訳の可能性が低くなり、適切な訳にしていれば避けられるOAを回避できる可能性が高まります。
修正した和文明細書等とその翻訳との両方を納品いたしますので、そのような和文明細書等における記載ミスを補正する必要性を発見できるメリットもあります。

A. PCT出願において米国が移行国として予定されている場合、米国向けのバイパス継続出願用の英文明細書等と、EP等の他の移行国向けの逐語訳の翻訳文との両方をご用意することが可能です。
米国バイパス継続出願は、日本語の記載ミス(技術的、米国の実務面含む)を修正した上で翻訳することが可能だけでなく、継続出願扱いである故、通常の出願や国内移行と比較して審査が早いというメリットがあります。
PCT逐語訳のみの場合、その和文明細書等の原文の記載に縛られて米国に国内移行せざるを得ないというデメリットがありますが、PCT逐語訳と、米国バイパス継続出願向けの英文明細書等との双方を作成するということは、PCT出願が多用される今日にあって、米国においても強力な権利を取得するための英文明細書等を作成できるという大きなメリットがあると言えます。
料金につきましては逐語訳と、バイパス継続出願用との2つの翻訳分の全額は請求いたしませんので、ご相談ください。

A. USで許可されやすいクレームには、JPで許可されうるクレームとは違う特徴があります。
発明者様とのヒアリングを経て書かれた和文明細書等を尊重しつつ、US実務を踏まえて、USで許可されやすいクレーム案を検討し、ご提案いたします。

A. 逐語訳案件の場合、逐語訳の範囲内で和文明細書等の内容を整理し、読み手に伝わりやすい翻訳文を作成することを心がけています。また、納品時に添えている翻訳コメントにおいて、特許実務の観点から修正した方がよい点などについて、各国移行時の補正をご提案するコメントを記載しております。
なお、特に米国を重視されている場合、上記のPCT翻訳文と、和文明細書等を米国実務向けにブラッシュアップした米国バイパス継続出願用の英文明細書等との双方を作成するオプションのご用意があります。

A. 担当翻訳者が翻訳したのち、まず自身が和文明細書等をチェックいたします。
次に、別の弊所翻訳者が、翻訳された明細書等のすべてを和文明細書等と照らし合わせて翻訳チェックしたのち、その和文明細書等の担当弁理士が、やはりその翻訳された明細書等のすべてをチェックするという、3段階のチェックを行っております。
このような取組みは他の翻訳を生業とされる会社様にも散見されますが、弊所ではさらに、翻訳時に見つかった和文明細書等における、外国出願にそぐわない記載などを国内グループにフィードバックし、国内グループからも翻訳グループに翻訳の際の注意点や和文明細書の記載の意義等を伝達するという取組みを最大限重要視しています。
こうすることによって、国内・翻訳グループ双方において外国出願に適した明細書等の作成技能の向上を図っており、これこそが弊所独自のチェック体制の1つと捉えております。